新型コロナ出席停止期間終了報告書について
- 公開日
- 2024/12/13
- 更新日
- 2024/12/17
治癒報告書
保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
学校保健安全法施行規則の規定により、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。出席停止期間は、学校を休んでも欠席日数にはなりません。
なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の指示に従ってください。
新型コロナウイルス感染症が軽快し登校する時は、この「新型コロナ出席停止期間終了報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
なお、発症日から10日間は感染の恐れがありますので、出席停止期間の基準を満たした場合でも、登校する際は感染症対策にご協力をお願いします。