インフルエンザ治癒報告書について
- 公開日
- 2024/12/13
- 更新日
- 2024/12/17
治癒報告書
保護者 様
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い,学校において予防すべき感染症のうち「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準が「解熱した後2日を経過するまで」から,「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」となりました。(発症日=発熱。発症(発熱)した日を0日とし,翌日を1日目として数え5日を経過。解熱についても,解熱日を0日とし,翌日を1日目として数え2日を経過。この両方の条件をクリアしたところで登校となります。)
インフルエンザに感染した児童生徒は(インフルエンザと診断されましたら,すぐに学校にお電話でお知らせください),法律の規定により出席停止となり,その間は休んでも欠席日数にはなりません。
なお,再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」について医師の診察を受ける必要性については,医師の指示にしたがってください。
インフルエンザが治癒し,登校するときは,以下の「治癒報告書」の形式で提出してください。
この報告書は,保護者の方に記入していただくものであり,医療機関に記入してもらうものではありません。
尚,「治癒報告書」は、ダウンロードして印刷、記入し、提出いただくことが可能です。ダウンロードして印刷ができない場合は、学校にお知らせください。 ご家庭の環境にあわせてお選びください。
インフルエンザ治癒報告書:ダウンロード